保護者向けガイド
フリースクールの出席扱いの条件|申請の流れ
公開日: 2026-07-20 / 最終確認日: 2026-07-20
保護者子どもがフリースクールに通い始めました。学校を休んだ日が「出席扱い」になることがあると聞いたのですが、本当でしょうか。
案内役一定の条件を満たすと、フリースクールに通った日が在籍校の指導要録上で出席扱いとして認められる場合があります。根拠になっているのは、文部科学省が令和元年10月25日に出した「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(元文科初第698号)です。この通知の別記1で、学校外の民間施設で相談・指導を受けている場合の出欠の取り扱いの考え方が示されています。
保護者通えば自動的に出席になる、というわけではないんですね。
案内役そのとおりです。出席扱いになるかどうかは、在籍している学校の校長が一人ひとりの状況を見て判断します。フリースクール側が決めるものでも、通った日数だけで機械的に決まるものでもありません。だからこそ、条件と手続きを早めに知っておくことが大切です。この記事では、まず条件、次に手続き、最後に自宅学習の扱いの順に見ていきます。
出席扱いになる条件
保護者どんな条件を満たせば、出席扱いとして認められるのでしょうか。
案内役山梨県教育委員会が令和6年8月にまとめたガイドラインでは、文部科学省の通知をふまえて、民間施設の活用で出席扱いが認められるための中核的な要件を2つに整理しています。1つ目は保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること、2つ目は施設に通所または入所して相談・指導を受けていること、です。そのうえで、施設での支援が子どもにとって適切かどうかを、校長が設置者である教育委員会と連携して判断します。
民間施設の活用で出席扱いが認められるための要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学校との連携 | 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること |
| 通所・相談 | 施設に通所または入所して相談・指導を受けていること |
| 施設の支援内容 | 相談・指導が社会的自立を目指すもので、学校復帰が可能となる適切な支援が行われていると評価できること |
| 判断 | 校長が設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断すること |
保護者施設の支援内容も見られるんですね。どんな施設でも同じように認められるわけではない、ということでしょうか。
案内役判断のポイントは施設の支援が子どもの社会的自立につながっているかどうかです。ガイドラインは、個々の施設に優劣をつけたり順位を決めたりするためのものではなく、支援が自立につながっているかを総合的に見るための目安と位置づけられています。相談・指導が社会的な自立を目指すもので、子どもが登校を希望したときに円滑な学校復帰が可能となるような支援が行われているか、といった点が評価されます。
保護者なるほど。判断の軸がわかると、少し見通しが立ちます。
案内役大切なのは、これらの条件は在籍校や教育委員会が最終的に確認する項目だという点です。同じフリースクールでも、市区町村や学校によって運用の細かい部分が異なることがあります。条件に当てはまりそうかを一人で判断せず、次にお話しする手続きの入口として、まず在籍校に相談するところから始めてください。
申請から認定までの手続き
保護者実際には、どういう順番で進めていけばいいのでしょうか。
案内役山梨県教育委員会のガイドラインでは、望ましい流れが段階を追って示されています。出発点は、本人・保護者から在籍校への相談と申請です。ここから学校と教育委員会が施設の状況を確認し、校内での協議を経て、最終的に校長が出席扱いを認定します。認定は原則として、保護者からの申請があった日以降について認められる取り扱いとされています。
- 本人・保護者が在籍校に出席扱いの相談・申請をする
- 校長が市町村(組合)教育委員会へ報告する
- 学校や教育委員会が民間施設を訪問・視察する
- 校内で出席扱いについて協議する
- 校長と教育委員会が協議する
- 校長が出席扱いを認定し、本人・保護者へ伝える
保護者思っていたより関わる人が多いんですね。申請した日以降が対象、というのは覚えておいたほうがよさそうです。
案内役そうですね。さかのぼって認められるわけではないため、フリースクールを利用し始めた段階で早めに相談しておくと、認定される期間の面でも安心です。認定された後も手続きは続きます。学校と施設の間で、通所状況などを記した連携票を使った定期的な情報交換が行われ、その報告をもとに学校が出席扱いの日数を確認していきます。
保護者出席扱いになると、記録の上ではどう残るのでしょうか。欠席がゼロになるようなイメージですか。
案内役欠席そのものが消えるのではなく、指導要録の「出欠の記録」の備考欄に、出席日数の内数として、出席扱いとした日数と施設名が記載される形です。ガイドラインの記載例では、「出席扱い15日(フリースクール《名称》10日、教育支援センター《名称》5日)」のように、どの場所に何日通ったかがわかるように書くとされています。具体的な記載方法は学校が扱うため、保護者が様式を用意する必要はありません。
自宅でのICT学習の場合
保護者体調的に施設まで通うのが難しい時期もあります。自宅での学習は出席扱いの対象になりますか。
案内役自宅でICT等を活用した学習活動を行った場合の取り扱いは、同じ通知の別記2で別に定められています。こちらも一定の要件を満たすと出席扱いとして認められる場合がありますが、施設への通所とは条件が異なります。ポイントは、単にオンライン教材を使えばよいのではなく、訪問等による対面指導が適切かつ定期的・継続的に行われることが前提とされている点です。
自宅でのICT学習で出席扱いが認められるための主な要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学校との連携 | 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること |
| 学習の手段 | ICT等や郵送・FAXなどを活用して提供される学習活動であること |
| 対面指導 | 訪問等による対面指導が適切かつ定期的・継続的に行われることを前提とすること |
| 学習内容 | 理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること |
| 状況把握 | 校長が対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること |
| 適用の位置づけ | 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること |
保護者対面での関わりが前提になっているんですね。オンラインだけで完結するわけではない、と。
案内役はい。自宅学習の出席扱いは、公的機関や民間施設で相談・指導を受けにくい状況にある子どもへの支援という位置づけです。学習の成果を成績評価に反映する場合には、その学習の計画や内容が学校の教育課程に照らして適切と判断されることも要件になっています。施設に通う場合と自宅学習の場合とで条件が違うため、どちらを選ぶにしても、まず在籍校に相談して、学校がどのような運用をしているかを確認することが出発点になります。
出席扱いは学校・教育委員会の判断によって変わります
出席扱いになるかどうかは、通う施設の支援内容や、在籍校・教育委員会の判断によって変わります。この記事の条件を満たしていても、自動的に認められるわけではありません。フリースクールや自宅学習を検討する前後で、必ず在籍校や教育委員会の不登校相談担当に確認してください。
保護者最後に、うちが今できることを整理して教えてもらえますか。
案内役まずは在籍校の担任や管理職に、出席扱いを希望していることを伝えて相談してください。並行して、当サイトのフリースクール検索や東京都のフリースクール一覧のような地域別の一覧で候補を探し、見学のときに学校との連携実績や日々の通所状況の記録があるかを確認しておくと、その後の申請がスムーズです。フリースクールそのものの位置づけを先に知りたいときは、フリースクールとは|学校との違いと利用の流れもあわせてご覧ください。
よくある質問
保護者フリースクールに通えば、出席扱いは確実になりますか。
案内役そうとは言い切れません。出席扱いは在籍校の校長が一人ひとりの状況を見て判断するもので、通所すること自体で自動的に決まるわけではありません。判断の運用は自治体や学校によって異なるため、在籍校や教育委員会に確認してください。
保護者出席扱いは、いつからの分が認められますか。
案内役ガイドラインでは、原則として保護者からの申請があった日以降について認められる取り扱いとされています。過去にさかのぼって認められるとは限らないため、利用を始めた段階で早めに相談・申請しておくことをおすすめします。
保護者申請の書類は保護者が用意するのですか。
案内役申請や施設視察、指導要録への記載などの様式は、学校や教育委員会が用意するのが一般的です。保護者は、出席扱いを希望する意思を学校に伝え、施設と学校の連携に協力する立場になります。まずは在籍校に相談することから始めてください。
この記事について
この記事は一般的な情報の提供を目的としています。出席扱いや公的支援などの制度は自治体・学校ごとに運用が異なるため、最終的な判断は在籍校・教育委員会・各施設への確認をお願いします。記事はAIによる下書きと機械チェックののち、公開前に人間が内容を確認しています(編集・レビュー方針)。