保護者向けガイド

茨城県のフリースクール補助金と支援

公開日: 2026-09-10 / 最終確認日: 2026-09-10

保護者

牛久市に住んでいます。小学5年の子が学校に行けなくなり、フリースクールを探しています。茨城県にはフリースクールの補助金があると聞いたのですが、うちのような家庭でも使えるものなのでしょうか。

案内役

茨城県の補助金は2種類あって、そのうち1つは保護者が申請して授業料の一部が戻ってくる制度です。もう1つは施設の運営費に出るお金で、保護者には直接関係しません。使えるかどうかは所得の要件で決まるので、まず制度の中身と要件をはっきりさせます。そのあとで申請の流れ、つくば市の別の交付金、出席扱いの考え方、県内の施設の探し方まで順番に見ていきます。

茨城県の授業料等補助は保護者が申請するお金

保護者

保護者向けの補助とは、どういう制度ですか。

案内役

正式には「令和8年度茨城県民間フリースクール連携推進事業(授業料等補助)」といい、茨城県教育委員会の生徒支援・いじめ対策推進室が所管しています。フリースクールに通う不登校の子どもがいる世帯のうち、経済的な事情のある世帯に対して授業料等を補助する事業です。県教育委員会は令和3年度から「フリースクール連携推進事業」を始めていて、この授業料等補助はその一部です。

保護者

いくら戻ってくるのでしょうか。

案内役

補助率は保護者が支払う金額の2分の1以内で、1か月あたり100円未満は切り捨てです。上限は不登校児童生徒1人につき1か月あたり15,000円、年間では180,000円です。県の申請マニュアルには、1か月の授業料として3万円を支払っている場合に1万5千円を補助する、という例が載っています。

月に払っている授業料等補助の目安(2分の1・月上限15,000円)
20,000円10,000円
30,000円15,000円
40,000円15,000円(上限)
保護者

授業料以外の費用も対象になりますか。

案内役

交付要綱では、補助対象の「授業料等」は保護者がフリースクールに直接支払うものであって、交通費など付随的な経費は含まないとされています。入会金や教材費が「授業料等」に入るかは要綱の文面だけでは判断しきれないので、申請前に県の担当室に確認するのが確実です。

保護者

端数の切り捨てが100円未満というのは細かいですね。

案内役

実は令和8年度に変わった点です。令和7年度の要綱では「1,000円未満切り捨て」だったものが、令和8年度から「1か月100円未満切り捨て」に改められました。古い年度の資料を見て計算すると数百円ずれることがあるので、必ず令和8年度の要綱と要領で確かめてください。

施設向けの補助と混同しない

茨城県には「運営費補助」という施設向けの制度も別にあります。運営費の2分の1・上限1,000,000円/年を施設に補助するもので、令和8年度の募集期間は令和8年5月22日から6月30日まででした。申請するのは施設側で、保護者の月謝が直接安くなる制度ではありません。この記事で扱うのは保護者が申請する「授業料等補助」のほうです。

保護者

保護者向けの制度があるだけでもありがたいです。要件を教えてください。

案内役

要件は4つあります。次の節で1つずつ見ます。

対象になる世帯の4つの要件

茨城県の授業料等補助の4つの要件。1 茨城県内に居住、2 小学校・中学校などに在籍する不登校児童生徒、3 住民税非課税世帯・要保護世帯・準要保護世帯、4 申立書の要件を満たす県内外のフリースクールに通所。4つすべてを満たすと補助率2分の1以内・月上限15,000円
保護者

どんな家庭が対象になるのですか。

案内役

令和8年度の実施要領では、次の4つをすべて満たすことが補助要件です。1つ目は茨城県内に居住していること。2つ目は、学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程または特別支援学校小学部もしくは中学部に在籍している不登校児童生徒であること。3つ目は経済的な事情のある世帯、つまり住民税非課税世帯、要保護世帯または準要保護世帯であること。4つ目は、申立書(様式3号)の2から6の要件を満たす県内外のフリースクールに通所していることです。

要件内容確かめ方
居住地茨城県内に居住している住民票のある市町村
在籍小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校前期課程・特別支援学校小学部もしくは中学部に在籍する不登校児童生徒在籍校に在籍していること(義務教育段階が対象)
世帯の所得住民税非課税世帯、要保護世帯または準要保護世帯非課税証明書、就学援助(要保護・準要保護)の認定通知
通所先申立書(様式3号)の2から6の要件を満たす県内外のフリースクール施設に申立書へ記入・証明してもらう
保護者

所得の要件が一番気になります。準要保護世帯というのは何ですか。

案内役

市町村の就学援助制度で、生活保護に準ずる程度に経済的に困っていると認定された世帯のことです。生活保護を受けている世帯が要保護世帯にあたります。申請書類として「住民税非課税世帯、要保護世帯又は準要保護世帯であることの証明書」が求められていて、非課税証明書か、市町村から出された認定通知の写しを添えます。県のマニュアルでは、非課税の証明は世帯の証明になるため、世帯全員分の所得証明書等を提出するよう案内されています。

保護者

高校生の子は対象になりませんか。

案内役

令和8年度の要件は義務教育段階の在籍を前提にしているので、高校生年代は対象外と読めます。義務教育段階の子どもで、通っているフリースクールが県内でも県外でもよい点は使いやすいところです。

保護者

通っている施設が要件を満たしているかは、どう確かめればいいですか。

案内役

申立書(様式3号)は施設側に記入・証明してもらう書類なので、施設に「茨城県の授業料等補助の申立書を書いてもらえますか」と聞くのが早いです。県は「民間施設ご担当者様へ」という案内をマニュアルに載せていて、施設側にも書き方が示されています。

保護者

要件は満たせそうです。申請はどう進めればいいですか。

案内役

年に3回の締切があり、書類は6点です。次の節で流れを追います。

申請は年3回の精算払い。書類は6点

保護者

いつまでに何を出せばいいのでしょうか。

案内役

実施要領では、令和8年度の提出期限は3回に分かれています。第Ⅰ期は令和8年4月1日から7月31日までの実績分で令和8年8月31日必着、第Ⅱ期は令和8年4月1日から11月30日までの実績分で令和8年12月26日必着、第Ⅲ期は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの実績分で令和9年3月31日必着です。第Ⅱ期と第Ⅲ期に申請するときは、すでに交付決定を受けた月の分を除きます。支払いは精算払で、先に授業料を払ってから申請して戻ってくる形です。

対象となる実績提出期限
第Ⅰ期令和8年4月1日〜7月31日令和8年8月31日必着
第Ⅱ期令和8年4月1日〜11月30日(交付決定済みの月を除く)令和8年12月26日必着
第Ⅲ期令和8年4月1日〜令和9年3月31日(交付決定済みの月を除く)令和9年3月31日必着
保護者

第Ⅰ期の締切はもう過ぎていますね。

案内役

2026年9月10日時点では第Ⅰ期は終わっていますが、県のマニュアルには、遅れた場合でもⅠ期・Ⅱ期分は次の受付期間に申請できると書かれています。4月から7月分の領収書が手元にあるなら、第Ⅱ期の締切である令和8年12月26日までに一緒に出せます。

保護者

書類は何を用意しますか。

案内役

6点です。授業料等補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)、通所証明書(様式第2号)、授業料等補助受給に係る申立書(様式第3号)、フリースクール利用確認書(様式第4号)、住民税非課税世帯・要保護世帯・準要保護世帯であることの証明書、授業料等の領収書等の写しです。このうち通所証明書と証明書は初回申請時のみの提出でよく、申立書と利用確認書は施設に記入・証明してもらって毎回出します。領収書は原本ではなくコピーを提出します。

  1. 通っている施設に、通所証明書(様式第2号)・申立書(様式第3号)・利用確認書(様式第4号)の記入を依頼する(様式は県のページからダウンロードする)
  2. 市町村で非課税証明書を取るか、就学援助の認定通知の写しを用意する(初回のみ)
  3. 授業料等の領収書のコピーを月ごとにそろえる
  4. 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に月ごとの支払額と補助対象額を記入する
  5. 期限までに郵送または電子メールで生徒支援・いじめ対策推進室に提出し、控えのコピーを保管する
  6. 交付決定及び額の確定通知書が届いたら、申請者名義の口座に振り込まれるのを待つ
保護者

どこに送ればいいですか。

案内役

提出先と問い合わせ先は茨城県教育庁学校教育部 生徒支援・いじめ対策推進室で、住所は〒310-8588 水戸市笠原町978番6(茨城県庁22階)、電話は029-301-5229、メールは seitoshien1@pref.ibaraki.lg.jp です。電話の受付は平日9時から12時と13時から17時までです。郵送の場合、県は簡易書留や特定記録郵便など差出・配達が証明される方法を勧めています。

口座と重複受給の注意

振込先は申請者名義の口座に限られ、旧姓や配偶者名義の口座は指定できません。また、同一の経費について他の補助金等との重複受給が判明したときは、交付の取消しや返還の対象になります。市町村の補助を併用する場合は、次の節の控除ルールを確認してください。

保護者

市町村の補助と一緒に使えるのですか。

案内役

使えますが、計算の順番が決まっています。つくば市に制度があるので、次の節で見ます。

つくば市の交付金は所得要件なしで月上限20,000円

保護者

つくば市に住んでいる友人は、県の補助と別の制度を使っていると言っていました。

案内役

つくば市の「民間不登校児童生徒支援事業利用者支援交付金」です。民間の不登校児童生徒支援事業の月額利用料と20,000円を比べて、少ないほうの額を一月あたり補助します。月額利用料には年会費、テキスト購入費、体験活動費用、施設までの交通費等は含まれません。対象者は、つくば市の住民基本台帳に記録されていてつくば市に居住し、市税の滞納がない不登校児童生徒の保護者です。県の補助と違って所得の要件はありません

保護者

オンラインのフリースクールでも使えますか。

案内役

対象事業は通所事業、オンライン支援事業、訪問支援事業の3つで、民間事業者が運営するものです。オンラインや訪問型が入っているのは県の授業料等補助との違いです。通常の申請期間は年3回で、4月から7月までの利用料分は8月1日から8月31日まで、8月から11月までの利用料分は12月1日から12月28日まで、12月から3月までの利用料分は3月1日から3月31日までです。

項目茨城県 授業料等補助つくば市 利用者支援交付金
申請する人保護者保護者
居住要件茨城県内つくば市内(住民基本台帳に記録)
所得要件住民税非課税・要保護・準要保護世帯なし(市税の滞納がないこと)
補助額授業料等の2分の1以内、月上限15,000円月額利用料と20,000円の少ないほう
対象の形態県内外のフリースクールへの通所通所・オンライン支援・訪問支援
申請回数年3回(精算払)年3回
保護者

つくば市に住んでいて所得要件も満たす場合は、両方もらえるのですか。

案内役

両方に申請はできますが、二重取りにはなりません。県の要綱では、他の地方公共団体から同一の経費について補助金等を受ける場合、その申請額・交付決定額・給付額を控除した額が補助対象経費になります。県のマニュアルの言い方では、他の自治体の補助を申請する場合はその金額を引いた額の2分の1です。つくば市側の申請書類にも「つくば市以外の団体から得る補助予定額を証する書類」が含まれているので、お互いの制度が相手の補助額を前提に計算する仕組みです。

保護者

具体的には、どう計算するのですか。

案内役

たとえば月額利用料が30,000円でつくば市の交付金を20,000円受ける場合、県の補助対象経費は30,000円から20,000円を引いた10,000円になり、その2分の1で県の補助は5,000円という計算です。どちらを先に申請するかで手続きの順番が変わるので、申請前に県の担当室とつくば市学び推進課の両方に確認してください。

保護者

牛久市には同じような制度はないのですか。

案内役

2026年9月10日時点で、牛久市を含めつくば市以外の市町村について保護者向けの利用料補助を公式ページで確認できていません。制度は年度途中で新設されることもあるので、お住まいの市町村の教育委員会に「フリースクールの利用料の補助はありますか」と聞いてみてください。他県の状況はフリースクールの費用を補助する自治体にまとめています。

保護者

お金の話は見通しがつきました。出席扱いはどうなりますか。

案内役

茨城県は出席扱いの判断の流れをガイドラインで示しています。次の節で見ます。

出席扱いは県ガイドラインの流れで在籍校の校長が判断する

保護者

フリースクールに通えば、学校の出席になりますか。

案内役

判断するのは在籍校の校長で、施設側が決められるものではありません。文部科学省の通知の別記1では、学校外の施設で相談・指導を受ける不登校児童生徒について、一定の要件を満たす場合に「校長は指導要録上出席扱いとすることができる」とされています。要件には、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること、当該施設に通所または入所して相談・指導を受けることが含まれ、民間施設が適切かどうかは校長が設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断する、とも書かれています。

保護者

茨城県としての考え方はあるのですか。

案内役

茨城県教育委員会は令和5年3月に「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン」を策定しています。そこでも指導要録上の出席扱いを判断する者は、不登校児童生徒の在籍する学校の校長と明記されています。もう1つ大事な点として、出席扱いは原則として保護者からの申出があった日以降に認められるとされています。通い始めてから何か月も経って申し出ても、それ以前の日数はさかのぼれない可能性があるので、施設を決めたら早めに学校へ伝えるのが安全です。

保護者

申し出てから、どう進むのですか。

案内役

ガイドラインが「望ましい流れ」として示しているのは、本人・保護者から学校への出席扱いの相談・申出、学校による民間施設の訪問、学校長から市町村教育委員会への報告、市町村教育委員会による民間施設の訪問、市町村教育委員会と学校長の協議、出席扱いの認定、そのあと様式を基にした施設と学校の連携、という順番です。認定後も学校と施設が定期的に情報交換をし、学校と子ども・保護者も定期的に連携します。

  1. 保護者から在籍校に、フリースクール利用を出席扱いにできるか相談・申出をする(申出日が起点になる)
  2. 学校が民間施設を訪問し、校長が市町村教育委員会に報告する
  3. 市町村教育委員会も施設を訪問し、校長と協議する
  4. 出席扱いが認定されたら、施設と学校が様式を使って定期的に連携する
保護者

県のガイドラインの要件を満たす施設なら、認められると考えてよいですか。

案内役

そう単純ではありません。ガイドライン自身が、個々の民間施設の適否を評価する趣旨のものではないと断っていて、学校や市町村教育委員会は施設への訪問等を通して総合的に判断することが求められています。各市町村教育委員会もこのガイドラインをもとに独自のガイドラインや基本方針を策定するよう求められているので、同じ施設に通っていても市町村や学校が違えば手続きや結論が変わりえます。認定は学校ごと、子どもごとの判断です。

保護者

施設側に確認しておくことはありますか。

案内役

ガイドラインが施設の留意事項として挙げているものが目安になります。著しく営利本位でなく入会金や授業料が明確で保護者に情報提供されていること、施設での支援経過を保護者に定期的に連絡すること、訪問や連携票を活用して学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること、などです。見学時に「在籍校とどんな様式でやり取りしていますか」と聞くと、その施設の学校連携の実績がわかります。出席扱いの一般的な条件はフリースクールで出席扱いになる条件にまとめています。

保護者

学校にも施設にも、早めに話すことが大事なのですね。

案内役

順番としては、施設を絞る段階で学校に一声かけておくのが後の手続きを楽にします。では、その施設をどう探すかです。

県内の施設は県教育委員会の一覧から探す

保護者

茨城県内のフリースクールは、どこを見れば載っていますか。

案内役

茨城県教育委員会が「茨城県内の民間施設(フリースクール)について」という一覧をPDFで公開しています。2026年9月10日時点で公開されているのは令和7年7月版です。施設紹介は県が様式を定めて各民間施設に提出してもらったもので、水戸市、ひたちなか市、那珂市、城里町、笠間市、常陸太田市、鹿嶋市、牛久市、土浦市、石岡市、つくば市、取手市、筑西市の13市町の施設が載っています。住所、最寄駅からの道、対象、定員、開設日と時間、費用、専門家の有無、学習支援や体験活動などの方針が同じ様式で並んでいるので、比較しやすい資料です。

保護者

当サイトに載っている茨城県の施設はありますか。

案内役

当サイトではフリースクール こどものSONORA(牛久市)とフリースクール TSUKUBA学びの杜学園(つくば市)を掲載しています。ただし、料金は施設への直接確認が済んでいないため当サイトでは未確認のままです。代わりに、県の一覧(令和7年7月版)に各施設が提出した費用欄の記載を引用します。

施設所在地県の一覧に記載の開設日・時間県の一覧に記載の費用
フリースクール こどものSONORA牛久市柏田町1030火曜日から金曜日 9時30分から16時30分日利用者は登録料3か月間で10,000円と利用料一日当たり一口500円で原則三口以上。月利用者は30,000円/月(登録料含む)
フリースクール TSUKUBA学びの杜学園つくば市吾妻3-11-5月曜日から金曜日 10時から15時入学金100,000円、施設設備費12,000円、施設利用費30,000円、活動費2,000円
保護者

一口500円という仕組みは初めて見ました。

案内役

SONORAの費用欄には、何口にするかは各自で決めると書かれています。学びの杜学園の費用欄は項目と金額が並んでいるだけで、月額なのか年額なのかが一覧からは読み取れません。県の一覧は令和7年7月に公開された資料なので、金額と支払いの単位は必ず施設に直接確認してください。県も一覧の中で、詳細は直接施設へ問い合わせるよう案内しています。費用項目の一般的な見方はフリースクールの費用で扱っています。

保護者

県の授業料等補助を使うなら、月の授業料がはっきりしている施設のほうがよさそうですね。

案内役

そのとおりです。補助の申請では月ごとの領収書と利用確認書が必要になるので、月額の授業料と領収書の発行方法を見学時に聞いておくと、申請のときに困りません。県内の掲載施設は茨城県のフリースクール一覧からも見られます。近くに通える施設がない場合の考え方は近くにフリースクールがないときにまとめています。

保護者

見学の前に、誰かに相談したい気持ちもあります。

案内役

施設を決める前でも相談できる窓口があります。最後にまとめます。

迷ったときの相談先と、次の一歩

保護者

どこに相談すればいいでしょうか。

案内役

県の窓口では、茨城県教育研修センターの「こどもの教育相談」が登校のこと、学校生活、家庭生活、子育てに関する相談を受けています。電話は0296-71-3870で、受付は月曜日から金曜日の8時30分から18時まで、土曜日は8時30分から17時までです(休日と12月29日から1月3日は除く)。来所相談は予約制で、予約の電話は0296-78-3219です。つくば市にお住まいなら、つくば市教育相談センター(電話029-866-2211、月曜日から金曜日の9時から16時30分まで)が不登校の相談に対応しています。

相談先電話受付
こどもの教育相談(茨城県教育研修センター)0296-71-3870月曜日から金曜日 8時30分から18時/土曜日 8時30分から17時(休日・12月29日から1月3日を除く)
授業料等補助の問い合わせ(茨城県教育庁 生徒支援・いじめ対策推進室)029-301-5229平日9時から12時、13時から17時
つくば市教育相談センター029-866-2211月曜日から金曜日 9時から16時30分(祝日・年末年始を除く)
保護者

明日からできることを教えてください。

案内役

3つに絞ります。1つ目は、住民税非課税か就学援助(要保護・準要保護)の認定を受けているかを確かめること。ここで県の授業料等補助が使えるかが決まります。2つ目は、県の一覧で通える範囲の施設を見て、見学時に月額の授業料と領収書、在籍校との連携の様式を聞くこと。3つ目は、施設を決める前に在籍校へ出席扱いの相談を切り出すことです。申出日が起点になるので、早いほど不利になりません。見学で確かめる項目は見学時のチェックリストにまとめました。

保護者

少し道筋が見えました。

案内役

制度は年度ごとに変わります。令和8年度も端数処理と在籍要件が変わりました。この記事の内容は2026年9月10日時点の公開資料にもとづくものなので、申請の前には茨城県教育委員会とお住まいの市町村の最新のページで確認してください。

この記事について

この記事は一般的な情報の提供を目的としています。出席扱いや公的支援などの制度は自治体・学校ごとに運用が異なるため、最終的な判断は在籍校・教育委員会・各施設への確認をお願いします。記事はAIによる下書きと機械チェックののち、公開前に人間が内容を確認しています(編集・レビュー方針)。

参考資料(一次情報)