保護者向けガイド
山梨県のフリースクール助成と支援
公開日: 2026-09-12 / 最終確認日: 2026-09-12
保護者甲府市に住んでいます。中学1年の子が2学期に入ってから学校に行けなくなり、フリースクールを考え始めました。ほかの県では利用料に補助が出ると聞いたのですが、山梨県にもそういう制度はありますか。
案内役先に結論をお伝えします。山梨県には、フリースクールの利用料を1人あたり月額15,000円を上限に助成する県の制度が令和7年度から新しくできています。さらに甲府市には児童生徒1人につき月額30,000円を上限とする市の補助金があり、都留市にも月額3万円を限度とする補助金があります。ただし、県と甲府市は「就学援助を受けていること」が要件で、3制度に共通して「フリースクールへの通所が出席扱いになっていること」が求められます(都留市はひとり親世帯と多子世帯も対象です)。出席扱いが前提になっている点が、他県の制度と少し違うところです。この記事では、県の制度の中身、甲府市と都留市の上乗せ補助、出席扱いがどう決まるのか、申請の順番、相談窓口と県内の施設の探し方を順番に見ていきます。
山梨県の助成制度と2つの要件
保護者まず県の制度から教えてください。誰が対象で、いくら出るのでしょうか。
案内役山梨県が運営する「やまなしケアラー支援ポータルサイト」の不登校児童生徒と家族向けのページに案内があります。不登校児童生徒家庭の経済的負担を軽減するため、フリースクールの利用料に対して1人あたり月額15,000円を上限に助成する制度を、令和7年度から新たに創設したと書かれています。補助金の対象は2つの条件を両方満たす場合で、1つ目が「就学援助制度対象世帯の小中学生」、2つ目が「在籍学校で指導要録上の出席扱いを認めているフリースクール」を利用していることです。詳しい問い合わせ先として、県の特別支援教育・児童生徒支援課(電話055-223-1789)か、お住まいの市町村教育委員会が案内されています。
保護者「就学援助」というのは、どういう世帯のことですか。うちが当てはまるのかわかりません。
案内役就学援助は、経済的な理由で就学が難しいと認められる小中学生の保護者に、市町村が学用品費や給食費などを援助する制度です。文部科学省の就学援助ポータルサイトによると、学校教育法第19条で市町村に援助の義務が定められていて、対象は生活保護を受けている要保護者と、それに準ずる程度に困窮していると市町村教育委員会が認める準要保護者です。準要保護の認定基準は各市町村が定めるので、甲府市で認定されるかどうかは甲府市の基準次第になります。まだ申請していないなら、学校か市の教育委員会に「就学援助の対象になるか」を聞くところから始めてください。
保護者就学援助を受けていても、出席扱いになっていないと助成は受けられないのですね。
案内役そのとおりです。県のページでも「在籍学校で指導要録上の出席扱いを認めているフリースクール」が条件と明記されています。つまり、通いたい施設が決まっただけでは足りず、在籍校の校長がその施設への通所を出席扱いと認めていることが必要です。出席扱いの決まり方は後半で詳しく説明しますが、助成を考えるなら、施設選びと同時に学校への出席扱いの相談を早めに始めるのが大事です。
山梨県の助成制度の要点
- 助成額: フリースクール利用料に対し1人あたり月額15,000円が上限(令和7年度に新設)
- 要件1: 就学援助制度の対象世帯の小中学生であること
- 要件2: 在籍学校が指導要録上の出席扱いを認めているフリースクールを利用していること
- 問い合わせ: 県特別支援教育・児童生徒支援課(電話055-223-1789)または市町村教育委員会
保護者県の制度はわかりました。甲府市の補助金は、県の制度とどう違うのですか。
案内役市町村が独自に上乗せしている補助金があり、甲府市と都留市は公式サイトで内容を確認できます。次はその2つを見ていきましょう。
甲府市と都留市の上乗せ補助
保護者甲府市の補助金の内容を教えてください。
案内役甲府市の制度名は「甲府市フリースクール利用支援事業費補助金」で、市の公式サイトでは就学援助を受けている家庭を対象に、児童生徒が通うフリースクールの利用料の一部を助成すると説明されています。対象になるのは3つの条件をすべて満たす保護者で、1つ目は甲府市に住所があり原則として子どもと同居していること、2つ目は対象期間中に甲府市の就学援助制度の認定を受けていること、3つ目はフリースクール等民間施設の利用を在籍学校から指導要録上の出席扱いとして認められていることです。補助の対象になる経費は保護者が施設に払う実費のうち施設月額利用料(授業料)にあたるもので、交付額は児童生徒1人につき月額30,000円が上限です。
保護者県の15,000円と市の30,000円は、両方もらえるのですか。
案内役甲府市のページには、県の助成との関係や併用の可否は書かれていません。合計でいくら受け取れるかは申請前に甲府市教育委員会学事課に確認してください。なお、甲府市のページの更新日は2025年7月14日で、令和7年度の申請期限の案内が載っています。令和8年度の扱いについても同じ窓口で聞くのが確実です。
保護者申請には何を出せばいいのでしょうか。
案内役甲府市の場合、補助金交付申請書、指導要録上の「出席扱い」に関する申出書、利用するフリースクール等の利用料の額が確認できる書類、銀行預金口座振込登録申請書の4点を甲府市教育委員会学事課に提出して、交付決定を受ける必要があります。提出先は甲府市丸の内1-18-1の本庁舎9階にある学事課学事係で、電話番号は055-223-7322です。交付決定後は、四半期ごとに実績報告書兼請求書と出席状況等報告書、領収書の写しなどを提出し、教育委員会が補助金額を確定して指定口座に入金する流れです。
保護者なるほど、申請してすぐ入金ではないのですね。
案内役そうです。申請の時期も大事です。甲府市のページでは、令和7年9月30日までに交付申請をする場合は4月にさかのぼって申請できるが、令和7年10月1日以降に申請する場合は申請した月の分からが対象と説明されています。令和8年度に同じ扱いがあるかはページに書かれていないので、申請が遅れるとその前の月の利用料が対象外になる可能性を前提に、早めに動いてください。
保護者都留市の制度も、甲府市と同じような内容ですか。
案内役都留市の「都留市フリースクール利用料助成補助金」は、2026年8月4日更新のページで案内されていて、甲府市より対象世帯の範囲が広いのが特徴です。対象は、小学校・中学校・特別支援学校の小学部と中学部に在籍し、学校からフリースクールの利用を指導要録上の出席扱いとして認められている不登校児童生徒の保護者で、都留市に住所があって子どもと同居していることに加えて、就学援助世帯、ひとり親世帯、多子世帯のいずれかにあたることが要件です。ひとり親世帯は児童扶養手当の受給資格があること、多子世帯は未就学児を含む22歳までの就学中の子どもが3人以上いることが条件で、どちらも所得限度額があります。補助の額は施設利用料(授業料)にあたる実費のうち、不登校児童生徒1人につき月額3万円が限度です。
保護者都留市の申請書類や時期はどうなっていますか。
案内役交付申請書に、指導要録上の出席扱いに関する申出書、フリースクールの利用が確認できる書類(利用契約書や利用証明書等)の写し、地方公共団体から本事業以外の補助金を受けている場合はその証明書、申請日の属する年度の課税証明書を添えて教育委員会に出します。県の助成との併用については市のページに記載が無いので、都留市学校教育課に確認してください。申請の時期は、毎年度4月1日から4月30日までに申請すると4月分から、それ以外の日に申請すると申請日の翌月分から交付決定の期間が始まります。令和8年度に限っては、令和8年8月31日までに申請があったものは令和8年8月から対象になる経過措置がありました。問い合わせ先は都留市学校教育課学校教育担当で、電話番号は0554-43-1111(代表)です。
| 制度 | 対象世帯 | 上限額(月額) | 共通の要件 |
|---|---|---|---|
| 山梨県 フリースクール利用料助成制度 | 就学援助制度対象世帯の小中学生 | 1人あたり15,000円 | 在籍学校が出席扱いを認めているフリースクールを利用 |
| 甲府市 フリースクール利用支援事業費補助金 | 甲府市就学援助制度の認定を受けた世帯 | 1人につき30,000円 | 在籍学校から出席扱いと認められていること |
| 都留市 フリースクール利用料助成補助金 | 就学援助世帯・ひとり親世帯・多子世帯(所得限度額あり) | 1人につき3万円 | 学校から出席扱いと認められていること |
ほかの市町村にお住まいの場合
この記事で確認できたのは、県の制度と甲府市・都留市の補助金です。南アルプス市や北杜市、富士吉田市など、ほかの市町村の上乗せ補助の有無は2026年9月12日時点で当サイトでは未確認です。県の制度自体は県内の就学援助世帯が対象なので、まずお住まいの市町村教育委員会に「県のフリースクール利用料助成と、市町村独自の補助はありますか」と聞いてください。制度は年度ごとに変わります。
保護者どの制度も「出席扱い」が前提なのですね。出席扱いは、どうやって決まるのですか。
案内役山梨県教育委員会がそのためのガイドラインを出しています。次はそれを見ていきましょう。
出席扱いはどう決まるのか
保護者出席扱いというのは、フリースクールに通えば自動的にそうなるものではないのですか。
案内役自動ではありません。文部科学省の令和元年10月25日の通知では、民間施設での相談や指導が個々の児童生徒にとって適切かどうかは、校長が設置者である教育委員会と十分な連携をとって判断するとされています。山梨県教育委員会は令和6年8月に「公立小・中学校における不登校児童生徒の『指導要録上の出席扱い』等に関するガイドライン」を策定していて、そこでも出席扱いを判断するのは不登校児童生徒の在籍する学校の校長だと書かれています。県が公開しているフリースクール等の一覧にも、出席扱いは個別の対応であって、掲載が出席扱いを保障するものではないと注記されています。
保護者県のガイドラインでは、どんな流れで判断されるのですか。
案内役ガイドラインは「望ましい流れ」として①から⑧までの8つの段階を示しています。保護者と本人からの相談・申請に始まり、校長から市町村教育委員会への報告、学校と教育委員会による民間施設の訪問・視察、校内での協議、校長から教育委員会への再度の報告と協議を経て、校長が認定を判断し、本人と保護者に認定を伝えるという順番です。通う施設が決まっていない段階なら、学校と家庭で話し合って施設を検討し、見学や体験入学をすることも流れの中に含まれています。学校が施設を訪問するのは、子どもの安全と活動内容を確かめて総合的に判断するためで、訪問の時間や人数は施設や保護者と相談して決めるとされています。
- 保護者と本人から学校に、出席扱いの相談・申請をする
- 校長が市町村(組合)教育委員会に報告する
- 学校(校長等)と市町村(組合)教育委員会が民間施設を訪問・視察する
- 校内で出席扱いについて協議する
- 校長が市町村(組合)教育委員会に報告する
- 市町村(組合)教育委員会と校長が協議する
- 校長が出席扱いの認定を判断する
- 校長が本人と保護者に出席扱いの認定を伝える
保護者申請してから認められるまでの分は、どうなるのですか。
案内役ガイドラインには、出席扱いは原則として保護者からの申請があった日以降に認められると書かれています。つまり、通い始めてから何か月もたって申請しても、それより前の分はさかのぼらないのが原則です。補助金の側も申請月からが対象になる仕組みなので、通う施設を決めたら、通い始めるのと並行して学校に申請するのが、出席扱いと助成の両方で損をしない動き方です。
保護者出席扱いになると、通知表や出席簿も出席になるのでしょうか。
案内役ここは誤解が多いところです。ガイドラインのQ&Aでは、出席簿は「学校に」来たかどうかを記録する公簿なので出席簿上は欠席となり、指導要録の出欠の記録に出席扱いの日数と施設名が記載されると説明されています。通知票にどう書くかは校長の裁量で、施設での頑張りが認められたと感じられるよう出席として記載する対応も考えられるとしています。学校によって扱いが違うので、申請のときに「通知表にはどう記載されますか」と聞いておくと安心です。
保護者勉強の時間がないフリースクールでも、出席扱いになりますか。
案内役ガイドラインのQ&Aには、教科学習に向き合えない状況の子どももいるため、教科学習の時間の有無は必ずしも出席扱いの判断材料として扱う必要はないと書かれています。一方で、施設側に求められる点として、入会金や授業料が明確にされ保護者に情報提供されていること、通所状況や活動の様子を連携票などで学校に定期的に伝えること、家庭との連携が保たれていることなどが挙げられています。施設を選ぶときに「学校への報告はどうしていますか」と聞いてみると、出席扱いの相談がしやすい施設かどうかの目安になります。制度の全国的な仕組みはフリースクールの出席扱いの条件|申請の流れにまとめています。
保護者流れはわかりました。就学援助、出席扱い、補助金の申請は、どの順番で進めればいいですか。
案内役3つが絡むので、順番を1本にして見ていきましょう。
申請の順番

保護者全部を同時に進めるのは大変そうです。何から手をつければいいですか。
案内役最初にやるのは、学校か市町村教育委員会に「就学援助の対象になるか」を確認することです。就学援助の認定がないと県の助成も甲府市の補助金も対象外なので、ここが入口になります。並行して施設の見学や体験をして、通う施設が固まったら学校に出席扱いの申請を出します。出席扱いの認定が出たら、市町村教育委員会に補助金の交付申請を出し、交付決定を受けてから、四半期ごとに出席状況等報告書や領収書の写しを添えて実績報告と請求をする流れです。
- 学校または市町村教育委員会に、就学援助の対象になるかを確認する(未申請なら申請する)
- 県の一覧や当サイトで施設を探し、見学・体験をする
- 通う施設が決まったら、学校に出席扱いの相談・申請をする(申請日以降が対象)
- 校長の認定が出たら、市町村教育委員会に補助金の交付申請を出す(申請月からが対象)
- 交付決定後、四半期ごとに実績報告書兼請求書・出席状況等報告書・領収書の写しを提出する
時期が遅れると対象外になる月が出る
出席扱いは原則として学校に申請した日以降、補助金は交付申請した月(都留市は4月申請を除き翌月)の分から対象です。通い始めてから半年後にまとめて申請すると、それまでの利用料は助成の対象になりません。施設が決まったら、通い始めるのと同じ月に学校と教育委員会の両方に相談してください。
保護者補助金の実績報告に出す「出席状況等報告書」は、誰が書くのですか。
案内役甲府市の案内では、市の様式第6号の出席状況等報告書か、フリースクール等から在籍学校に提出される同じ内容の報告書の写しでよいとされています。つまり施設が学校に出している月ごとの通所報告を使えるので、申請前に施設に「学校向けの出席状況の報告を出してもらえますか」と確認しておくと、後の手続きが楽になります。領収書も毎月必ず受け取って保管してください。
保護者順番はわかりました。肝心の施設は、どうやって探せばいいですか。
案内役県が公開している一覧と、当サイトの山梨県ページを組み合わせるのが早いです。
県内の施設の探し方と相談窓口
保護者山梨県には、どのくらいフリースクールがあるのでしょうか。
案内役山梨県特別支援教育・児童生徒支援課の「教育支援センター・フリースクール等」のページに、掲載許可を得たフリースクール等の一覧があり、2026年7月2日に更新されています。甲府市、甲斐市、南アルプス市、昭和町、北杜市、山梨市、甲州市、富士吉田市、都留市、大月市の施設が、施設ごとの紹介資料のPDFつきで載っています。フリースクールとは別に「フリースペース・居場所」の欄もあり、北杜市の「ひなたぼっこ」などが紹介されています。同じページには各市町村が設置する教育支援センターの一覧もあり、甲府市の「あすなろ教室」のように、学校を通して問い合わせる公的な居場所です。
保護者教育支援センターとフリースクールは、どちらを先に考えればいいですか。
案内役県のポータルサイトでは、教育支援センターは在籍している学校から連絡をとってもらって通級につなげる施設と説明されています。公的な施設なので、利用料の面ではフリースクールより負担が少ないことが多く、まず学校に「うちの市の教育支援センターはどこですか」と聞いてみるのが最初の一歩になります。ただ、子どもによって合う場所は違うので、教育支援センターとフリースクールの両方を見学して、本人が「ここなら」と思える場所を選んでください。両者の違いは教育支援センターとフリースクールの違いで扱っています。
保護者当サイトには、山梨県の施設はどのくらい載っていますか。
案内役2026年9月12日時点で山梨県のフリースクール一覧に掲載しているのは3件です。北杜市のNPO法人ひなたぼっこは、県の一覧ではフリースペース・居場所の欄に載っている団体で、小学生から高校生年代までを対象にしています。同じ北杜市のフリースクール地球子屋は、公式サイトが確認できず運営状況を一次情報で確認できていないため「情報確認中」としています。昭和町の明光フリースクール 甲府昭和校は運営者からの掲載依頼をもとに載せていますが、2026年9月開校予定で、掲載時点では開校前だったため開校後の実態は未確認です。
保護者料金はどこで確認できますか。
案内役当サイトの掲載3件のうち、ひなたぼっこと地球子屋は料金を未確認としているので、問い合わせのときに直接聞いてください。明光フリースクールは週の通所回数ごとのコース制で、金額は運営元の公式サイトの料金ページに載っています。県の一覧には施設ごとの紹介資料のPDFが載っているので、気になる施設はまずそれを読み、次に見学で確認する順番がおすすめです。全国の相場や費用の見方はフリースクールの費用はいくら|月謝の相場と助成、見学で聞くことはフリースクールの見学|聞くこと質問チェックリストにまとめています。
保護者施設選びや出席扱いの前に、そもそも誰かに相談したいです。県の相談窓口はありますか。
案内役県のポータルサイトに、相談無料で学校名や氏名を言わなくてもよい窓口が3つ載っています。「やまなし子供SOSダイヤル」は電話0120-0-78310で、24時間365日いつでも対応です。「面接相談受付ダイヤル」は電話055-267-5887で平日9時00分から17時00分、「子供の発達相談ダイヤル」は電話055-267-8235で同じく平日9時00分から17時00分です。同じページには甲府市、南アルプス市、甲斐市、甲州市、笛吹市、富士河口湖町、大月市の親の会も紹介されていて、同じ立場の保護者と話せる場もあります。
山梨県の相談窓口(相談無料・匿名可)
- やまなし子供SOSダイヤル: 0120-0-78310(24時間365日)
- 面接相談受付ダイヤル: 055-267-5887(平日9時00分から17時00分)
- 子供の発達相談ダイヤル: 055-267-8235(平日9時00分から17時00分)
- 助成制度の問い合わせ: 県特別支援教育・児童生徒支援課 055-223-1789 または市町村教育委員会
保護者助成があるとわかって、少し気持ちが軽くなりました。最後に、よくある疑問をいくつか聞いてもいいですか。
案内役もちろんです。制度に関わる質問を3つ取り上げます。
よくある質問
保護者就学援助を受けていない世帯は、山梨県では何の助成もないのでしょうか。
案内役県の制度と甲府市の補助金は就学援助世帯が対象なので、対象外です。都留市はひとり親世帯と多子世帯も対象にしていますが、こちらも所得限度額があります。就学援助の認定基準は市町村ごとに違い、収入の状況が変わると対象になることもあるので、対象外だと思い込まずに一度市町村教育委員会に確認してください。助成がなくても、教育支援センターは公的な施設なので費用面の負担が小さいことが多く、そちらを先に検討する選択もあります。
保護者出席扱いを学校が認めてくれない場合、助成はあきらめるしかないですか。
案内役出席扱いは校長が教育委員会と連携して判断するもので、当サイトが「こうすれば認められる」と言うことはできません。ただ、県のガイドラインは市町村教育委員会にも基本方針を作るよう求めていて、施設の訪問・視察をしたうえで総合的に判断する流れを示しています。学校から難しいと言われた場合は、理由を聞いたうえで市町村教育委員会に相談し、施設側からも学校向けの活動報告を出してもらえるか確認してみてください。判断が変わることを約束はできませんが、話し合いの材料は増えます。
保護者補助金は、施設に直接払われるのですか。それとも保護者に振り込まれるのですか。
案内役甲府市の案内では、保護者が申請時に銀行預金口座振込登録申請書を出し、実績報告の後に教育委員会が補助金額を確定して指定の口座に入金する仕組みです。つまり利用料はいったん保護者が施設に払い、後から補助金が保護者に振り込まれる形なので、立て替えの期間があることを見込んでおいてください。四半期ごとの報告なので、入金は早くても利用した月から数か月後になります。
この記事について
この記事は一般的な情報の提供を目的としています。出席扱いや公的支援などの制度は自治体・学校ごとに運用が異なるため、最終的な判断は在籍校・教育委員会・各施設への確認をお願いします。記事はAIによる下書きと機械チェックののち、公開前に人間が内容を確認しています(編集・レビュー方針)。
参考資料(一次情報)
- 不登校児童生徒のみなさんやご家族の方(やまなしケアラー支援ポータルサイト・山梨県)
- 甲府市フリースクール利用支援事業費補助金について(甲府市教育委員会学事課・更新日2025年7月14日)
- 都留市フリースクール利用料助成補助金について(都留市学校教育課・更新日2026年8月4日)
- 公立小・中学校における不登校児童生徒の「指導要録上の出席扱い」等に関するガイドライン(令和6年8月・山梨県教育委員会)
- 教育支援センター・フリースクール等(山梨県特別支援教育・児童生徒支援課・更新日2026年7月2日)
- (別記1)義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて(文部科学省)
- 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト・文部科学省)